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銀行口座の開設について

米国では今だCHECKで支払いをする常識があります。家賃や公共料金もその類。
(ジャパン・リロケーションでは、家賃は全て銀行口座自動引落サービスにて承ります)

 

到着後、何をするにでも銀行の口座がないと何時まで経っても日本のクレジットカードやトラベラーズチェック・現金で生活を強いられます。

 

年々便利になる米国での銀行口座の開設。 最近では日本にいながら米国の銀行の口座を開設できるサービスもあります。キャッシュカードや口座番号が渡米前に取得できる為、前もってその口座に送金さえされれば到着と同時に活用できます。
また帰国後も保持できる為、非常に便利です。それ以降の米国旅行時等に利用頂けます。
渡米前に余裕をもって準備されてください。

 

基本的には到着されSSN番号がないと口座開設はできません。しかしながらNON RESIDENT(非居住者)としては開設可能となります。ただ、銀行や行員によっては全く聞き入れていただけないケースもあります。

銀行は皆様の大切なお金を預かる場所です。預けたお金の残高が報告書に現れない。資金が見つからない等のトラブルもあります。信頼の於ける銀行や担当窓口にて口座の手続きをされてください。

 

 

 

 

Tax Filing 納税・確定申告

日本では、給与所得者の場合、月次給与または賞与から徴収された源泉税を、本人に代わり会社が国との間で清算する「年末調整方式」になっています。


しかし、アメリカ・カリフォルニア州では「年末調整」の代わりに各個人が、年に一度、連邦政府と州とで清算する「確定申告方式」となっています。 また、日本では「源泉分離方式」、「申告分離方式」等の「分離課税方式」をとっているために、確定申告を必要とする人は自営業者などに限定されますが、アメリカではすべての所得をまとめて報告する「総合課税方式」が採用されています。 要は米国に在住の皆様は殆どの方がこの確定申告が義務付けられているということになります。

 

皆様は、赴任した年度は滞在日数が規定に満たない等の理由で「非居住者」になることがありますが、それ以外の年度については在住している期間は「居住者」とみなされ全員の方が申請の義務が発生いたします。また、米国での給料(所得)のみならず米国外全ての収入の報告義務があります。日本で所得を得られている方は、通常住民票を抜かれて渡米されますので日本での所得税は発生いたしません。しかし、その分米国内にて支払いという日米の条約がございます。米国外(日本での)主なものは給与所得、利子所得、配当所得、株式売却益等のキャピタル・ゲイン、不動産所得、資産売却益、等となります。 

12月末絞めの翌月4月15日が納税期日です。配偶者や他の家族がいらっしゃる方はSSNや納税番号は必須ですので前もって準備されて下さい。

 

ジャパン・リロケーションでは個人・法人の納税サービスを承っております。
個人の方から、小規模/大手企業様には駐在員の税務申告を総合パッケージにてご提案をさせて頂いております。 
是非、ご相談下さい。

 

 

 

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